



建物の登記
■建物表題登記
新築建物や未登記建物の登記記録を新たに作成
建物を新築したときは1ヶ月以内に建物表題登記を
申請しなければなりません。
登記がされていなかった建物を相続した場合なども
申請義務が発生します。
■建物表題部変更登記
増改築や用途の変更
車庫や物置などの附属建物を新築した際にも
必要な登記です。
■建物滅失登記
建物を取り壊した場合や
災害などで現地に存在しなくなった場合
取り壊し日から1ヶ月以内に申請する義務があります。
■その他
建物合併登記
建物分割登記
区分建物表題登記
区分建物表題部変更登記 等
当事務所の業務内容


