建物の登記に関する業務

建物表題登記
 新築建物や未登記建物の登記記録を新たに作成
 建物を新築したときは1ヶ月以内に建物表題登記を
 申請しなければなりません。
 登記がされていなかった建物を相続した場合なども
 申請義務が発生します。

建物表題部変更登記
 増改築や用途の変更
 車庫や物置などの附属建物を新築した際にも
 必要な登記です。

建物滅失登記
 建物を取り壊した場合や
 災害などで現地に存在しなくなった場合
 取り壊し日から1ヶ月以内に申請する義務があります。

その他
 建物合併登記
 建物分割登記
 区分建物表題登記
 区分建物表題部変更登記
 等